2021-03-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
そこで、国際的にも、特別法ではありますけれども、個人情報保護の世界において独立監視機関ができたということを打って出ることができるようになったという状況があります。そこから、個人情報保護法が平成二十七年に改正されたものによって個人情報保護委員会へと改組され、民間部門に対して権限を行使することができるようになった。
そこで、国際的にも、特別法ではありますけれども、個人情報保護の世界において独立監視機関ができたということを打って出ることができるようになったという状況があります。そこから、個人情報保護法が平成二十七年に改正されたものによって個人情報保護委員会へと改組され、民間部門に対して権限を行使することができるようになった。
他方、個人情報保護制度の先進地域である欧州連合におきましては、古くから官民一体的な法制度を設け、独立監視機関を設けてきたという歴史がございます。 ヨーロッパ、欧州では、各国の独立監視機関において、個人データの適正な取扱いがなされているかどうかを監督するという仕組みが採用されております。ヨーロッパでは、独立監視機関の存在が最も重視され、また、当たり前のものとされてきました。
十分性認定のざっくりとした審査基準は明確でありまして、独立監視機関の設置というのは繰り返しEUは言っております。それゆえに個人情報保護委員会をつくったわけですが、まさに今法改正において、実は行管の権限が残ってしまった。これを委員会に移せば、まずは交渉テーブルに着くだけの資格を有する独立機関があると言える。
委員が先ほど御指摘されたツワネ原則の中でも、原則三十一というのがございまして、国家が安全保障部門の組織を監視するための独立監視機関を設置していないならば、これを設置すべきであるとツワネ原則であります。
それは、公開の規制対象を限定する、秘密指定の期限や公開請求手続を定める、全ての情報にアクセスできる独立監視機関を置く、メディアなど非公務員は処罰の対象外とする等、五十項目にわたる原則を列挙しています。これが、秘密保護法制の国際スタンダードであります。
今回の法案は、独立監視機関を含め、個人情報保護のレベルアップを図るきっかけになる、国際的にも極めて重要なものであるというふうに考えておりますので、そのことを強調いたしまして、私の意見表明とさせていただきます。 どうもありがとうございました。(拍手)
それと、現実の問題としまして、個人の論文として書く場合には第三者機関なり独立監視機関を設けるべきだと言えるんですが、政府の文書として出す場合に、やはり全体状況を踏まえてまとめなければなりませんので、そこがなかなか、個人的見解を出すというわけにはいかないところもあります。
私がこれまで、外国の第三者的な機関といいましょうか、EUの指令ですと独立監視機関という言葉を使っていますけれども、これについて見てきたところですと、例えばフランスのCNILという、コミシオン・ナシオナル・ド・ランフォルマティク・エ・デ・リベルテですが、これは国会議員を含む十七名の委員で構成されるものでして、その事務局が五十人ぐらいいます。
そして三つ目には、都市計画の審議会と独立監視機関のお尋ねがございましたけれども、これは現在の都市計画審議会が第三者機関として少なくとも機能しているというところでございますし、そして今、審議の議事録の公開をしろと今、先生おっしゃいました。そのとおりでございまして、この公開を行うときにできる限り審議の透明性を確保すると。
したがって、大蔵省との関係を切り離した独立監視機関の創設が望まれたわけでございます。 しかし、この委員会は国家行政組織法八条に基づく大蔵省内の組織という位置づけで設置されており、これも、当初の独立監視機関のあるべき姿論を大蔵省の工作により行政サイドの現実論に押し切られ、大幅に後退したとの指摘があります。
時間がありませんので、大蔵大臣、これからの、このような不祥事を生まないために金融体制にメスを入れていくという意味で、宮澤さんなども、米国の証券取引委員会、すなわちSEC型の独立監視機関をつくったらどうか。午前中、自民党の先生方からもいろいろ提起がありました。